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定款・細則

第1条 定義

本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味を持つものとする。

  • 会員:名誉会員以外の藤沢ロータリー・クラブ会員
  • 理事・役員:会員より選出
  • 理事会:藤沢ロータリー・クラブの理事・役員で構成
  • 理事会:藤沢ロータリー・クラブの理事・役員で構成
  • 細則:藤沢ロータリー・クラブ細則
  • RI:国際ロータリー

第2条 名称

本会の名称は、藤沢ロータリー・クラブ(以下、クラブという)とする。
(国際ロータリー加盟会員)

第3条 クラブの所在地域

クラブの所在地域は、藤沢市全域とする。

第4条 綱領

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成することにある。

  • 奉仕の機会として知り合いを広めること
  • 事業および専門職務の道徳的水準を高めること、あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めることおよびロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめること
  • ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用すること
  • 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進すること

第5条 会合

  • 例会
  • (1)日および時間:毎週1回、細則に定められた日および時間に定期の会合を開かなければならない。

    (2)変更:正当な理由ある場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの間のいずれかの日または定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。

    (3)取消:例会日が法定休日に当たる場合、または会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争が会員の生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りやめることができる。理事会は、ここに明記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができる。但し、4回以上続けて例会を開かないようなことがあってはならない。

  • 年次総会:役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、12月31日までに開催されなければならない。

第6条 会員の身分

  • 全般的資格条件:クラブは、善良な成人であって、職業上よい世評を受けている者によって構成されるものとする。
  • 種類:クラブの会員は正会員および名誉会員の2種類とする。 尚、2001年7月1日現在の会員である何人も、2001年規定審議会で採択された制定案01-148による理由で会員身分を喪失することはないものとする。
  • 正会員:RI定款に定められた資格条件を有するものは、これをクラブの正会員に選ぶことができる。
  • 移籍会員または元会員:会員は、移籍する会員または元会員を正会員に推薦することができる。移籍に際し、被推薦者が属していたクラブを退会するまたは退会した理由は、本人が所属するクラブの所在地域内またはその周辺地域のクラブにおいて本人が分類されていた職業分類の下に現実に就業活動に従事しなくなったということでなければならない。尚、移籍の推薦は移籍会員の元クラブによりなされることもできる。
  • 二重会員:同時に、クラブと別のクラブにおいて、正会員になることはできない。さらに、いかなる人もクラブにおいて、正会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。また、いかなる人も、正会員であると同時にローターアクト・クラブの会員になることはできない。
  • 名誉会員
  • (1)名誉会員の資格条件:ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人をクラブの名誉会員に推挙することができる。かかる会員の身分の存続期間は、理事会によって決定されるものとする。その人は、2つ以上のクラブで名誉会員身分を保持することができる。

    (2)権利および特典:名誉会員は、職業分類を保持せず、入会金および会費の納入を免除される一方、投票権およびクラブのいかなる役職への就任権も付与されない。但し、クラブのあらゆる会合に出席することができ、上記以外のあらゆる特典を享受することができる。然しながら、他のクラブにおいては、いかなる権利または特典も認められないものとするが、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利を有する。

  • 公職に就いている人:一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下にクラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期をもった公職に選挙また任命された者は、その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。
  • RIの職員:RIに雇用されている会員の会員身分を保持せしめることができる。

第7条 職業分類

  • 一般規定
  • 制限:5名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは、正会員を選出してはならない。但し、会員数が51名以上のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会員がクラブの正会員の10%より多くならない限り、その職業分類の下に正会員を選出することができる。引退した会員は、その職業分類に属する会員総数に含めてはならない。会員が職業分類を変更した場合、クラブは、これらの制限にかかわらず、同会員の会員身分を新しい職業分類の下で継続することができる。
    尚、2001年7月1日現在ロータリー・クラブの会員である何人も、2001年規定審議会で採択された制定01-148による理由で会員身分を喪失することはないものとする。

第8条 出席

  • 一般規定:会員はクラブの例会に出席するべきものとする。会員が例会に出席したものとみなされるには、例会に充当された時間の少なくとも60%に出席するか、または例会途中に退席せざるを得ない時はその行為が妥当であると会長・幹事が認めた場合とする。尚、会員は出席率向上のためのメークアップに努めなければならない。
  • (1)メークアップの方法

    ①他のロータリー・クラブまたは仮クラブの例会に充当された時間の少なくとも60%に出席すること、または、

    ②ロータリーアクト、インターアクト、・クラブ、またはロータリー地域社会共同体、仮ローターアクト、仮インターアクト・クラブまたは仮ロータリー地域社会共同体の例会に出席すること、または

    ③RI国際大会、規定審議会、国際協議会、RI元並びに現役員のためのロータリー研究会、RI元、現ならびに次期役員のためのロータリー研究会または、RI理事会またはRI理事会を代行するRI会長の承認を得て招集された他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、RIの委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区協議会、RI理事会の指示の下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または公式に公表されたロータリー・クラブの都市連合会に出席すること、または

    ④他クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間と場所に例会を開いていなかった場合、または

    ⑤理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブがスポンサーした地域社会の行事や会合に出席および参加すること、または

    ⑤理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブがスポンサーした地域社会の行事や会合に出席および参加すること、または

    (2)転勤による長期の欠席:会員が国内の転勤先で長期にわたって紛れもなく働いている場合、クラブと転勤先の指定のクラブ間の合意により、会員は、転勤中、指定クラブの例会に出席できる。

  • 理由ある欠席:次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
  • RI役員の欠席:会員が現役のRI役員である場合、その会員に対する出席規定の適用は免除されるものとする。
  • 出席の記録:本条2.(2)の規定に該当する会員の出欠は、クラブの出席率の算出に使う会員数に含まれず、出席率の算出にも使わない。

第9条 理事および役員

  • 管理主体:クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。
  • 権限:理事会は全役員および全委員長に対して総括的支配力をもつものとし、正当な理由ある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
  • 理事会による最終決定:クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終であって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない。しかしながら会員身分の終結の決定に関しては、会員は第11条6.の規定に従って、クラブに提訴するか仲介に訴えることができる。このような提訴の場合、提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、出席会員3分の2の投票によってのみ覆すことができるものとする。当該例会の少なくとも5日前に、当該提訴の予告が、幹事により、会員に対して与えられていなければならない。もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となる。
  • 役員:クラブの役員は、会長、会長エレクト、1名または数名の副会長、幹事、副幹事、会計、および会場監督とする。このうち、会長、会長エレクトおよび副会長は、全員理事会のメンバーとする。また、幹事、副幹事、会計および会場監督は、細則の定めるところに従って、理事会のメンバーであっても、またはそうでなくても差し支えない。
  • 役員の選出
  • (1)会長を除く役員の任期:各役員はクラブ細則の定めるところに従って選出されるものとする。会長を除き、各役員は選出された直後の7月1日に就任し、選出された任期中または後任者が選出されかつ適格となるまで在任するものとする。

    (2)会長の任期:会長は、細則の定めるところに従って、就任する日の直前18ヶ月以上2年以内に、選出するものとする。会長に選ばれた者は、会長に就任する年度直前の年度に会長エレクトを務めるものとする。会長は7月1日で就任し、1年間、または後任者が然るべく選出されて就任するまで、その職務に当たるものとする。

    (3)資格条件:役員および理事はいずれも、クラブの瑕疵なき会員でなければならない。会長エレクトはガバナー・エレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区協議会に出席しなければならない。免除された場合は、所属クラブによって指名された代理を派遣しなければならない。この代理人は会長エレクト本人に対し結果報告するものとする。

第10条 入会金および会費

会員は、入会金および年会費として、細則の定める金額を納入しなければならない。但し、第6条4. の規定に従い、クラブの会員として受け入れられた、移籍する会員あるいは元会員は2度目の入会金の 納入を要しないものとする。

第11条 会員身分の存続

  • 期間:会員身分は、次に定めるところによって終結しない限り、クラブの存する間存続するものとする。
  • 自動的終結
  • (1)会員の資格条件:会員が、会員の資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。但し

    ①理事会は、会員がクラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する場合、新しい市町村にあるロータリー・クラブを訪問して知り合いになってもらうために1ヵ年を超えない期間を限って、出席義務規定の特別免除を与えることができる。但し、この場合、同人は引き続き同じ職業分類に現実に従事しており、かつ、引き続きその他すべてのクラブ会員たる条件を満たしていることが前提である。

    ②理事会は、クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する会員の会員身分を保持できる。但し、その会員は、同一職業分類において依然として活動しており、クラブ会員身分に伴うその他のすべての条件を引き続き満たしていなければならない。

    ③自己の責に帰するべからざる事由によって、その職業分類を失うこととなった会員は、その職業分類を引き続き保持することができ、そしてその職業分類または新しい職業分類の 職業に改めて就くために必要な期間として、1ヶ年を限り出席義務規定の特別免除が与えられるものとする。但し、その他すべてのクラブ会員としての資格条件を引き続き満たしていなければならない。その会員身分終結は許された免除期間終了後初めて発行するものとする。

  • 再入会:会員の会員身分が本条2.(1)の規定によって終結した場合、同じ職業分類または別の職業分類下に、新たに入会申込をすることができる、会員に選ばれた場合には、2度目の入会金を納めることは要しない。
  • 名誉会員の会員身分の終結:名誉会員の会員身分は理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。然しながら、理事会は名誉会員身分の期間をさらに延長することおよび何時でも取り消すことができる。
  • 終結―会費不払
  • (1)手続:所定の期限後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、判明している直近の宛先に、幹事が書面をもって催告しなければならない。催告日以降、10日以内に会費の納入がなければ、理事会の裁量により会員身分を終結して差し支えない。

    (2)復帰:理事会は、クラブに対するすべての負債が完済され,かつ復帰嘆願がある場合、元会員身分に復帰させることができる。その際に、以前の職業分類が既に充填されている場合は正会員に復帰させることはできないが、未充填の場合は正会員に復帰させることができる。

  • 終結―欠席
  • (1)出席率:会員は、

    ①年度の半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が少なくとも60%に達していなければならない。

    ②年度の各半期間に開かれた所属クラブの例会総数のうち少なくともその30%に出席しなければならない。会員が規定通り出席できない場合、会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、終結することがあるものとする。

    (2)連続欠席:第8条2.もしくは3.の規定に従う場合を除いて、理事会は出席状況の芳しくない会員に対し幹事を通じて出席率向上の方策を検討するものとし、その後、改善が認められない場合には、過半数の賛成投票によって、会員の会員身分を終結することができる。

  • 他の原因による終結
  • (1)正当な根拠:理事会は、会員が、会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために召集された理事会の会合において、理事会全員の3分の2を下らない賛成投票によって、会員身分を終結せしめることができる。

    (2)通知:上記(1)の規定の下に会員身分を終結する前に、当該会員は、かかる懸案について、少なくとも10日間の予告を書面によって与えられ、理事会に対して書面による答弁を提出する機会を与えられなければならない。また、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利をもつものとする。かかる予告の通達は、対人配達便または書留郵便によって、判明している直近の宛先に送付されなければならない。

    (3)職業分類の充填:本条5.の規定によって理事会が正会員の会員身分を終結せしめた場合、もし提訴があれば、これに対する聴聞の期限がきれてクラブの決定または仲介人の決定が発表されるまでは、クラブは、当該会員のもっていた職業分類に空きがない場合は新しい会員を推挙してはならない。

  • 会員身分の終結に提訴または仲介を求める権利
  • (1)通知:幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結させる決定を、書面をもって、当該会員に通告しなければならない。当該会員は通告の日付後14日以内に、幹事に対し書面をもって、クラブに提訴するか、もしくは第15条に定める仲介に訴えるか、いずれかの意思あることを通告することができる。

    (2)提訴に対する聴聞の期限:提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内に行われるべきクラブの例会において、当該提訴の聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定しなければならない。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が書面をもって、全会員宛に与えられなければならない。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。

    (3)仲介:仲介が要求された場合、両当事者はそれぞれ1名の仲介人を指定し、両仲介任は1名の裁定人を指定しなければならない。裁定人または仲介人にはロータリー・クラブの会員のみが指定されることができる。

    (4)提訴:提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となり、当事者すべてを拘束するものとなり、仲介を要求することはできない。

    (5)裁定人または仲介人の決定:仲介が要求され、仲介人によって到達された決定もしくは両仲介人が一致点に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。

  • 理事会による最終決定:クラブに対する提訴も行われず、仲介も要求されなかった場合は、理事会の決定は最終決定となる。
  • 退会:会員のクラブからの退会申出は,会長または幹事宛の書面をもって行い、理事会によって受理されなければならない。但し、当該会員のクラブに対するすべての負債が完済されていることを前提とする。
  • 資産関与権―その喪失:いかなる理由によるにせよ、会員身分を終結した者は、すべて、クラブに属するいかなる資金その他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。

第12条 地域社会・国家および国際問題

  • 適切な課題:地域社会、国家および世界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、クラブの会員にとって関心事であり、会員の啓蒙となり各自が自己の意見を形成するうえで、クラブ会合における公正かつ理解を深める研究および討議の対象として適切な課題というべきである。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明してはならない。
  • 指示の禁止:クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦してはならない。またいかなるクラブ会合においても、かかる候補の長所または短所を討議してはならない。
  • 政治的課題の禁止
  • (1)決議および見解:本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、討議ないし見解を、採択したり配布したりしてはならない。またこれに関して行動を起こしてはならない。

    (2)嘆願:クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願してはならない。また書状、演説、提案を配布してはならない。

  • ロータリー発祥の地を記念して:ロータリーの創立記念日(2月23日)の週は、世界理解と平和週間と呼称する。この1週間は、クラブはロータリーの奉仕活動を祝い、これまでの業績を振り返り、地域内と世界中で、平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。

第13条 ロータリーの雑誌

  • 購読指定:クラブがRI理事会によって、本条規定の適用を免除されていない場合、会員は、会員身分を保持する限りRIの機関雑誌またはRI理事会からクラブに対して承認並びに指定されている地域的なロータリー雑誌を購読しなければならない。購読の期間は、6か月を1期とし、クラブの会員である限り継続し、期中に会員資格を喪失した場合にはその期の末日をもって終わるものとする。
  • 購読料:購読料は、半年ごとに、クラブがその前払金を会員から徴収し、RIの事務局またはRI理事会の指定によって購読することとなった地域的出版物の発行所に送金しなければならない。

第14条 綱領の受諾と定款・細則の尊守

会員は、入会金と会費を支払うことによって、綱領の中に示されたロータリーの原則を受諾し、クラブの定款・細則に従い、その規定を尊守し、これに拘束されることを受諾したものとする。これらの条件の下においてのみ、会員は、クラブの特典を受けることができる。会員は、定款・細則の印刷物を受け取ったか否かにかかわらず、定款・細則に従うものとする。

第15条 仲介

会員または元会員とクラブ、クラブ役員または理事会との間に意見の齟齬が生じた場合、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、仲介によって解決されるものとする。このような仲介のための手続は第11条6.(3)と(4)に規定されている通りである。

第16条 細則

クラブはRIの定款・細則、RIによって単位管理区域が認められている場合には単位管理区域の手続 細則、および本定款と矛盾しない細則を採用しなければならない。細則は、細則中に定められている手 続きにより適宜改訂することができる。

第17条 解釈の仕方

「郵便」、「郵送」および「郵便投票」の用語は、経費を節約し応答を頻繁にするために、電子メール(Eメール)およびインターネット・テクノロジーの活用を含むものとする。

第18条 改訂

  • 改訂の方法:本条2に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会の決定により改訂することができる。その方式については、RI細則の改訂についての定めに準拠する。
  • 第2条と第3条の改訂:第2条(名称)および第3条(クラブの所在地域)は、定足数を満たした例会において出席会員の過半数の賛成投票により改訂することができる。但し、当該改訂案の通告が、これを議する例会の少なくとも10日前に会員に郵送されなければならない。かかる改訂はRI理事会の承認を得た後に発効するものとする。